IObit 使用許諾契約

本プログラムおよびそれに付随するソフトウェア、コンポーネント、メディア、印刷物もしくは電子書類(以下「製品」とする)のダウンロードおよびインストール前に必ずお読みください。インストールを始める前に本使用許諾契約書(以下本契約)の条件を注意してお読みください。本契約はIObit社とエンドユーザーであるお客様(個人、もしくは団体)の間で交わされる法的同意書であり、上記IObit社製品及び関連するソフトウェアコンポーネント、メディア、印刷物、オンラインあるいは電子書簡(総称して「本ソフトウェア」)に関するものです。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての文言と条件に同意されたことになります。本契約は本ソフトウェアに関するお客様とIObit社との総合契約書であり、両者の間で交わされた過去の提案、建議、解釈などにも優先するものです。本契約の条件に同意できない場合は、本ソフトウェアのインストールや使用をしないでください。

第1条 知的財産権

本製品は版権その他あらゆる知的財産権に関する法律により保護されています。そして、その所有権はBoth Talent International Limited d/b/a IObit (以下「IObit」)およびその関連会社に帰属します。コンテンツに関する知的所有権を含むあらゆる権利、権益、タイトル、利益で、本ソフトウェアを通してアクセス可能なものは全て当該所有者が保有しており版権、イ知的所有物に関する法令および条約により保護されています。本契約はお客様にそれらコンテンツに対する権利を付与するものではありません。特に明示されていない限り全ての権利はIObitが保有します。本製品はお客様に対してあくまでライセンスを付与するものです。製品の再販、出版、送信、改造、派生物の作成、公開、公に製品を実行することはできません。下記の第2条で許諾されている場合を除き、IObitからの書面による了承が無い限り、製品をコピーもしくは 販売することは禁じられています。

第2条 ライセンスの付与と利用制限

IObitは合法的なOSが搭載された家庭用もしくは社内業務用に使用される単一のコンピュータ上において使用する場合に限り、本契約内容に従って本製品の制限的、非独占的、譲渡不可、再ライセンス不可のライセンスを付与します。お客様はアーカイブ用として本製品のコピーを1本に限って作成することができます。また、そのコピーは原本が使用できなくなった場合に限り、お使い頂くことができます。本製品を複製する場合、版権に関する文言を消去したり、変更したりすることはできません。本製品をコンピュータネットワーク上で使用したり、複数名で利用したりすることはできません。本製品を貸与、リース、送信することはできません。法令により認められた場合を除き、製品の逆エンジニアリング、逆コンパイル、分解を行ったり、試みたりすることは禁じられています。お客様とIObitの合意に基づいたサポートに関連してIObitからお客様に提供される追加コードも製品の一部と見なされ、本契約の範囲が及ぶものとします。本製品の使用に際しては関連する全ての法令を順守してください。

第3条 制限付き保証

IObit はお客様が本契約に合意し、製品のダウンロードを完了されてから60日間に限り、その動作が仕様に合致していることを保証いたします。(以下「保証期間」)本保証内容は、保証期間内においてお客様よりIObitに報告された仕様の不一致に対し、IObitが対応可能と判断した場合に限り有効となります。仕様の不一致が偶発的な事故、誤用、不正使用、もしくは不適切な使用により発生したと認められた場合、保証は無効となります。不具合への対応方針、(i)製品の修復もしくは交換、(ii)製品購入金額の返金、の決定権はIObitに帰属します。

第4条 免責

上記、第3条の定めるところにより、「あらゆる不具合箇所を含む現状渡し」となります。製品の品質および機能に関するリスクはお客様に負っていただきます。万一、製品に不具合が発見された場合に必要なサービスもしくは修正にかかる費用はお客様にご負担いただきます。法令により認められる範囲において、IObitは製品に関するその他のいかなる保証も免責とします。また、IObitは製品およびそれに関連するいかなる情報、文章、グラフィック、リンクおよびその他のアイテムに関する内容に対して信憑性や精度を保証しません。コンピュータウィルス、ワーム、時限爆弾、ロジックボムもしくはそれらに類するプログラム感染による損害に対し、いかなる保証もいたしません。IObitは正規ユーザーあるいは第三者に生じたあらゆる障害・損害についてその責を負いません。法定保証期間における保証内容は本保証規定によるものとします。前述の内容のかかわらず、お客様の国や地域により異なる権利がある場合があります。

第5条 重大な損害に対する免責

IObitはいかなる場合においても、製品の使用、あるいは製品の動作不良により発生した重大な損害、付随的損害に関してその責を負いません。重大な損害、付随的損害とはコンピュータの動作不良、動作停止その他が含まれ、そのような事象の発生に関する記述の有無を問いません。国や地域により上記免責が認められていない場合はこの限りではありません。

第6条 責任範囲

IObitは製品の内容全て、あるいはその一部に対しても一切の責任を負いません。これには、製品に含まれるエラー、欠損、名誉棄損、公開権、プライバシー侵害、商標権侵害、業務中断、傷害、プライバシー・道徳権の侵害もしくは機密情報の公開およびその他が含まれます。IObitの責任範囲はいかなる場合においても製品価格を上回るものではありません。

第7条 輸出規制

米国政府により製品および情報輸出が規制されます。お客様には当該規制に同意いただき、当該法令により輸出が禁止されている国家もしくは人物に製品を輸出もしくは再輸出しないでください。製品をダウンロードすることにより、お客様の所在地が輸出規制に該当している場所ではないこと、お客様自身が輸出規制対象ではないことに合意したことになります。お客様の所在地にて適用される輸出入もしくは再輸出規制に関する法令を順守してください。

第8条 税金

製品のライセンスの販売、使用あるいはそれらに準じるものに対するあらゆる税金の納税に対する責任はお客様が負います。

第9条 政府機関による使用

米国政府もしくは米国政府の代理により製品をダウンロードした場合、製品の権利は制限されます。米国政府による製品の利用、複製はDEFARSにおける技術的データ、コンピュータソフトウェアに関する権利およびその他の米国法ならびに規制により制限されます。

第10条 契約の終了

本契約に定める事項をお客様が順守しない場合、IObitは本契約を終了する場合があります。その場合、お客様には保有する本製品の全てのコピーを破棄していただきます。

第11条 一般条件

お客様が米国在住の場合、カリフォルニア州法が本契約に対して適用されます。米国以外に在住の場合は中華人民共和国香港特別行政区の法令が適用されます。万一、司法権をもつ機関により、本契約内容の一部について無効とする判断が下されたとしても、残りの契約内容は引き続き効力を保持するものとします。IObitとお客様の間で締結される本契約は製品使用に対する同意事項の全てを網羅します。契約内容はIObitの代表者の署名の入った書面によってのみ変更することができます。

第12条 問題の解決

IObitのオンラインサポートにより、多くの問題が解決されます。(http://iobitpartner.com/support.html)万一、お客様の不満をIObitが解決できない場合の調停や訴訟による解決方法について以下に記載します。
本項で謳われている「お客様」および「IObit」には親会社、子会社、アフィリエイトもしくはそれらに類する個人・法人が含まれます。「クレーム」とは製品、契約および問題解決方法の提供に関する論争、議論に対し現在発生しているクレーム、もしくは将来発生するものとします。ただし、契約の有効期間、実施、調停の提供範囲は除外します。 「クレーム」は同時に(i)最初のクレーム、反訴、相互請求、第三者によるクレーム、(ii)契約、不法行為、詐欺行為、法令、規制、慣習法、衡平法によるクレーム、(iii)本契約に関するあらゆる製品、サービスもしくは利益を提供している第三者による、もしくはそのような第三者に対するクレーム、および(iv)製品に関連する広告、プロモーション、あるいは口頭もしくは書面による声明より派生したクレームが含まれます。お客様およびIObitがクレームを販売、譲渡もしくは移転することは認められません。

クレームの通知

法廷闘争、調停もしくは裁定を開始する前にお客様およびIObitはクレームを申し立てる相手方に対し通知を行い、非公式な問題解決もしくは調停の機会を与えるものとします。クレーム通知の例は www.iobit.com/sampleclaim.php をご覧ください。クレーム通知にはクレーム内容と要求事項を明確に記載してください。

IObitに対しクレーム通知を行う際はお客様の氏名、住所、対象となる製品名、製品の購入またはダウンロード日、お客様が以前IObitに提供したメールアドレスおよびIObitがお客様に提供したライセンスコード(ある場合)を提供する必要があります。クレーム通知はcustomercare@iobit.comまで送信してください。クレーム内容が調停を必要とする場合、クレーム通知内に記載された補償要求内容は調停後も仲裁人に開示されることはありません。

調停

調停に際しては、中立的立場の調停人がクレーム解決に当たります。調停人がクレームに対する判定を下すことはありませんが、両者合意に至る手助けをおこないます。

調停に入る前にお客様もしくはIObitはクレーム通知を送付します。お客様が米国在住の場合、IObitもしくはお客様はクレーム通知発送もしくは受領後30日以内にJAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), 米国仲裁協会(“AAA”) (1-800-778-7879, adr.org)もしくは両者が合意した調停機関に対してクレームを提出することができます。お客様が米国以外に在住の場合はIObitにご確認ください。調停費用はIObitが負担するものとします。

調停に関する全ての内容は公開されることはありません。

IObitおよびお客様はいかなる場合でも調停を中止することができます。調停文書の提出もしくは非提出により、本項記載の権利が影響を受けるものではありません。

仲裁裁判

お客様が米国在住の場合、お客様もしくはIObitは仲裁裁判により問題解決をはかることができます。お客様が米国以外に在住の場合、本項は適用されません。仲裁裁判の場合は中立的立場の仲裁裁判官により判定が下されます。

仲裁裁判が選択された場合、お客様、IObit共に当該案件について裁判所に提訴することや、陪審にはかることはできなくなります。仲裁裁判で適用されるルールは多くの場合通常裁判より簡便であり、裁定はより限定的なものとなります。仲裁裁判官の判断は通常裁判の判決同様の効力を持ちます。以下の例外を除いて仲裁裁判の結果は絶対であり、拘束力を伴います。お客様もしくはIObitが法廷内で所有するその他の権利も仲裁裁判においては無効となります。

仲裁裁判の提訴

仲裁裁判を開始する前にIObitもしくはお客様は相手方に対しクレーム通知をおこなう必要があります。仲裁機関はJAMSもしくはAAAから提訴を行う側が選択します。クレームは本契約記載の手続きにより対応され、本契約記載の内容に矛盾しない限り仲裁機関の定める手順に従って処理されます。IObitの選択する仲裁機関に異議がある場合はIObitによる仲裁機関決定の通知後30日以内に他方を選択することができます。仲裁裁判の提訴もしくは質問はJAMSあるいはAAAに直接お問い合わせください。お客様とIObit両者が書面で合意した場合もしくは米国連邦仲裁裁判法9 U.S.C. §§ 1-16第5条の定めによる場合は仲裁機関をもう一方に変更することができます。

案件が法廷に持ち込まれ、法廷闘争が開始されている、もしくは既に判決が下りている場合を除き、お客様、IObit共にいつでも仲裁裁判の申し立てを行うことができます。ここに記載のある権利を行使または実施する権限を放棄することなく、仲裁裁判提訴の権利を含む本項記載の諸権利の実施を遅らせる、もしくは留保することができます。

クレームが個別のもので、未決である限り、IObitはお客様が簡易裁判所に提訴したクレームに対する仲裁には応じません。

仲裁裁判の制限

いずれかが仲裁裁判による案件解決を選択した場合、当該クレームは個別に取り扱われます。いかなるクレームであっても、クラスアクションもしくは一般市民、ライセンシーもしくは他者やそれに類するものの代理として仲裁をおこなう権限もしくは権利はありません。

仲裁者の権限の範囲はお客様とIObitとの間のクレームに限定されます。お客様とIObitの間で書面による合意が無い限り、複数のクレームを統合、結合することはできません。裁定結果は当該クレームに対してのみ効力を発揮し、それ以外の案件には適用されません。その他の規定および裁定に対する不服申し立てをおこなう権利を放棄することなく、上記仲裁に関する項目が無効あるいは実行不可能であると考えられる場合、仲裁条件の全ては、本文を除き全て該当いたしません。

仲裁手続き

本仲裁はFAAにより管理されます。仲裁者は該当する法令、政令、期限、権利の適用をおこないます。証拠もしくは発見に関連する事項に関する民事手続きあるいは証言に関する連邦または州の定める法令は仲裁手続きには適用されません。法廷で有効な仲裁案が提示される場合があります。仲裁の秘密は保持されますが、お客様はクレームに関して政府機関に通知することができます。クレームが10,000米ドル以下である場合、文書もしくは電話による仲裁、あるいは面会による仲裁のいずれかを選択することができます。いずれか一方の要求がある場合、仲裁裁判官は仲裁内容の概要を書面で提示します。FAAが認めた控訴条件を満たしていない限り、仲裁内容は絶対であり、同時に拘束力を伴います。しかしながら、裁定内容に不満がある場合、30日以内に仲裁機関および関係者に対し書面で通知をおこなうことができます。

面かいによる仲裁手続きをおこなう場所はお客様の居住地を管轄する連邦施設からお客様が選択することができます。

仲裁費用

仲裁にかかる費用のうち、お客様にかかる部分は負担していただきます。(提訴、管理、ヒアリングなどの諸費用)IObitではその他の費用を負担します。お客様からの書面による要求があり、正当な理由であると判断される場合、裁定費用にかかるお客様の費用をIObitが仮払いすることを検討いたします。

解決金

IObitが最終的に提示した金額より仲裁裁判の提示した金額の方が大きかった場合、それは(i)お客様が権利を有する2,000米ドルを上限とする金銭 (ii)妥当な代理人費用および経費、を含むものとします。

仲裁を拒否する権利

本仲裁内容に不服がある場合、customercare@iobit.com 宛てにIObitに対する通知をおこなうことができます。仲裁拒否の通知は製品ダウンロードもしくは購入後30日以内におこなってください。通知には、お客様がここに記載されている仲裁案を拒絶すること、お客様の氏名、住所、製品のダウンロードもしくは購入日、製品名、メールアドレスを明記してください。また、IObitが提供したライセンスコードがある場合はそれも記入してください。これらの情報を正確にお伝え頂いた場合、契約書の仲裁項目は係争中のものを除外し、お客様には適用されません。仲裁拒否により、契約に定められたお客様の他の権利や義務が影響されることはありません。また、製品の使用が制限されることもありません。

クレーム解決の継続

本クレーム解決は製品ライセンスの失効後も効力を維持します。本クレーム解決案の一部が無効もしくは執行不可能と見なされた場合でも、残りの部分は効力を維持します。

日本語版EULAへの補足

英文で記載されているものを正式版とし、和訳に誤りや内容の相違があった場合は英文にて記載されている内容に従うものとします。また、将来、契約に追記、改訂が生じたことにより改訂後の内容と本邦文訳に記載の内容とに相違が生じた場合は、改訂後の内容を優先するものとします。